条文くん法令検索 AIに質問する

石油石炭税法 第二十四条

昭和五十三年法律第二十五号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
  2. 第十三条第一項第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
  3. 第十四条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
  4. 第二十条第一項から第三項まで又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申告をせず、又は偽つた者
  5. 第二十一条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油石炭税法第二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条 石油石炭税法 目次 第二十五条 →