第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 - 二
第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 - 三
第十四条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者 - 四
第二十条第一項から第三項まで又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申告をせず、又は偽つた者 - 五
第二十一条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
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