条文くん法令検索 AIに質問する

石油石炭税法 第二十一条 (記帳義務)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(記帳義務)

第二十一条

原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者は、政令で定めるところにより、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(採取の開廃等の申告) 石油石炭税法 目次 第二十二条(申告義務等の承継) →