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石油石炭税法 第二十二条 (申告義務等の承継)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(申告義務等の承継)

第二十二条

法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

  1. 第十三条第一項第十四条第一項同条第三項の場合に限る。)又は第十五条第二項の規定による申告の義務
  2. 前条の規定による記帳の義務

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