(申告義務等の承継) 第二十二条 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。一第十三条第一項、第十四条第一項(同条第三項の場合に限る。)又は第十五条第二項の規定による申告の義務二前条の規定による記帳の義務 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗