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石油石炭税法 第十八条 (納期限の延長)

昭和五十三年法律第二十五号法律
(納期限の延長)

第十八条

原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、第十三条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十六条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十三条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した同項第六号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

2原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十一条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第十四条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

3原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、二月以内、当該申告書に記載された同項第四号に掲げる石油石炭税額の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、石油石炭税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該申告書に記載された同号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

5原油等を保税地域から引き取る者で第十五条第一項の国税庁長官の承認を受けたものが、同条第二項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、前条第三項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十五条第二項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。

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