(担保の提供)
第三十七条
石油税法第十八条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3石油税法第十九条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
石油税法第十八条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3石油税法第十九条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。