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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三十六条 (申告及び納付等)

平成三年法律第二号法律
(申告及び納付等)

第三十六条

石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。

2石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の三分の一に相当する税額の石油臨時特別税及び三分の二に相当する税額の石油税の納付があったものとする。

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