(申告及び納付等)
第三十六条
石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
2石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の三分の一に相当する税額の石油臨時特別税及び三分の二に相当する税額の石油税の納付があったものとする。
石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
2石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の三分の一に相当する税額の石油臨時特別税及び三分の二に相当する税額の石油税の納付があったものとする。