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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三十五条 (戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等)

平成三年法律第二号法律
(戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等)

第三十五条

石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、石油税法第十二条第一項から第四項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。

2石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、租税特別措置法第九十条の五第一項又は第九十条の六第一項の規定により石油税額に相当する金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。

3前二項の規定により石油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて石油臨時特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の三分の一に相当する石油臨時特別税額に相当する金額及び三分の二に相当する石油税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。

4石油税法第十二条第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について、租税特別措置法第九十条の五第六項及び第九十条の六第六項の規定は、第二項の規定による還付について、それぞれ準用する。

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