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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
平成三年法律第二号
法律
· 条文 54 件 ·
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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
第三条
第四条
(定義)
第五条
(人格のない社団等に対する適用)
第六条
(納税義務者)
第七条
(課税の対象)
第八条
(基準法人税額)
第九条
(課税事業年度)
第十条
(納税地)
第十一条
(各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準)
第十二条
(税率)
第十三条
(外国税額の控除)
第十四条
(課税標準及び税額の申告)
第十五条
(法人臨時特別税の期限内申告による納付)
第十六条
(更正の請求の特例)
第十七条
(青色申告)
第十八条
(代表者等の自署押印)
第十九条
(当該職員の質問検査権)
第二十条
(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
(定義)
第二十八条
(課税物件)
第二十九条
(納税義務者)
第三十条
(適用除外)
第三十一条
(納税地)
第三十二条
(課税標準)
第三十三条
(税率)
第三十四条
(未納税移出等)
第三十五条
(戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等)
第三十六条
(申告及び納付等)
第三十七条
(担保の提供)
第三十八条
(延滞税)
第三十九条
(過少申告加算税又は無申告加算税)
第四十条
(還付及び充当)
第四十一条
(還付加算金)
第四十二条
(端数計算)
第四十三条
(当該職員の権限)
第四十四条
(石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例等)
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
(臨時特別公債の発行)
第四十九条
(臨時特別公債等の償還)
第五十条
(臨時特別税の収入の帰属及び使途)
第五十一条
(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金の使途)
第五十二条
(国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)
第五十三条
(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
第五十四条
(広報活動等)