第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。一第十九条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者二前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗