(法人臨時特別税の期限内申告による納付) 第十五条 前条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人臨時特別税を国に納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗