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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第十七条 (青色申告)

平成三年法律第二号法律
(青色申告)

第十七条

法人が法人税法第百二十一条第一項同法第百四十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。

2法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人臨時特別税について準用する。

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