(国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)
第五十二条
臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
2第四十八条第二項に規定する平成三年四月一日以後発行される臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条ノ二第一項の規定の適用については、同年三月三十一日に発行されたものとみなす。
臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
2第四十八条第二項に規定する平成三年四月一日以後発行される臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条ノ二第一項の規定の適用については、同年三月三十一日に発行されたものとみなす。