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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第五十条 (臨時特別税の収入の帰属及び使途)

平成三年法律第二号法律
(臨時特別税の収入の帰属及び使途)

第五十条

平成三年度及び平成四年度における臨時特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

2前項の規定により平成三年度及び平成四年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられた臨時特別税の収入は、臨時特別公債(当該臨時特別公債に係る借換国債を含む。次条及び第五十二条第一項において同じ。)の償還に要する費用(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する部分に限るものとし、借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。次条において同じ。)の財源に充てるものとする。

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