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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第四十九条 (臨時特別公債等の償還)

平成三年法律第二号法律
(臨時特別公債等の償還)

第四十九条

臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第二項及び第五十一条において同じ。)については、平成六年度までの間に償還するものとする。

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