(臨時特別公債等の償還)
第四十九条
臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第二項及び第五十一条において同じ。)については、平成六年度までの間に償還するものとする。
臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第二項及び第五十一条において同じ。)については、平成六年度までの間に償還するものとする。