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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
› 第五条
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第五条 (人格のない社団等に対する適用)
平成三年法律第二号
法律
(人格のない社団等に対する適用)
第五条
人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
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