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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第六条 (納税義務者)

平成三年法律第二号法律
(納税義務者)

第六条

法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。

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