条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
› 第六条
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第六条 (納税義務者)
平成三年法律第二号
法律
(納税義務者)
第六条
法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第六条(納税義務者)について教えてください」と聞く
← 第五条(人格のない社団等に対する適用)
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 目次
第七条(課税の対象) →