(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金の使途)
第五十一条
平成三年度から平成六年度までの間における第三条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公債の償還に要する費用のうち前条第二項の規定により臨時特別税の収入をもって充てられる部分以外の部分の財源に充て、なお残余があるときは、臨時特別公債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。
平成三年度から平成六年度までの間における第三条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公債の償還に要する費用のうち前条第二項の規定により臨時特別税の収入をもって充てられる部分以外の部分の財源に充て、なお残余があるときは、臨時特別公債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。