条文くん法令検索 AIに質問する

湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第三条

平成三年法律第二号法律

第三条

政府は、第七章に定めるところにより第四十八条第一項に規定する臨時特別公債の償還に充てるため、平成三年度において一般会計から国債整理基金特別会計に二千十七億四百八十六万五千円を繰り入れるほか、平成四年度から平成六年度までの間において九百九十一億六千百六十六万五千円に達するまでの金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 目次 第四条(定義) →