第二条
政府は、平成二年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、千百二十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
政府は、平成二年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、同年度において、外国為替資金特別会計から、千百二十五億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
平成三年四月一日前に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同日から平成四年三月三十一日までの間に石油税法第十二条第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成三年四月分から平成四年三月分までの各月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、同法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十二条及び第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第二条第一項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
2平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油又はガス状炭化水素につき、同年四月一日以後に石油税法第十二条第一項、第二項又は第四項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする同月以後の各月分については、同法第十三条第一項の規定による申告書の提出を要しないときとみなして、同法第十二条及び第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定の適用については、同項第五号中「石油税額(」とあるのは、「石油税額(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律附則第二条第二項の規定による還付を受けようとする石油税額を除くものとし、」とする。
3平成四年四月一日前に原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られた原油等に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、前二項の規定に準じ、政令で定める。