(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)
第五十三条
平成三年度及び平成四年度における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。
平成三年度及び平成四年度における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。