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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第五十三条 (国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)

平成三年法律第二号法律
(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)

第五十三条

平成三年度及び平成四年度における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。

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