(資金からの支払及び組入)
第六条
過誤納金の還付金等及び償還金は、この法律で定めるところにより、資金から支払うものとする。
2資金に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入に組み入れるものとする。
過誤納金の還付金等及び償還金は、この法律で定めるところにより、資金から支払うものとする。
2資金に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入に組み入れるものとする。