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一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第二十五条 (国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)

平成十年法律第百三十七号法律
(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)

第二十五条

前条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計」とする。

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