(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第二十六条
第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。
第二十四条の規定によりたばこ特別税の収入を国債整理基金特別会計の歳入に組み入れる場合においては、当該組み入れられた金額に相当する金額が特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。