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国税収納金整理資金に関する法律
昭和二十九年法律第三十六号
法律
· 条文 22 件 ·
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国税収納金整理資金に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(資金の設置)
第四条
(資金の管理)
第五条
(資金への受入)
第六条
(資金からの支払及び組入)
第七条
(資金の経理)
第八条
(国税収納命令官)
第九条
(国税等の徴収及び収納)
第十条
(国税資金支払命令官)
第十一条
(資金の支払計画等)
第十二条
第十三条
(事務の代理等)
第十四条
(歳入への組入れ)
第十五条
(帳簿及び報告書等)
第十六条
(国税収納金整理資金受払計算書)
第十七条
(職員の責任)
第十八条
(政令への委任)
第二十八条
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)