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国税収納金整理資金に関する法律 第二十四条 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年法律第三十六号法律
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条

第百十三条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第十七条第二号に規定する国税資金支払委託官の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なおその効力を有する。

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