(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定は、昭和五十三年度以降の年度に所属すべき同法第二条第一項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについて適用し、昭和五十二年度以前の年度に所属すべき同項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについては、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律第十四条第一項の規定は、昭和五十三年度以降の年度に所属すべき同法第二条第一項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについて適用し、昭和五十二年度以前の年度に所属すべき同項に規定する国税収納金等の歳入への組入れについては、なお従前の例による。