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国税収納金整理資金に関する法律 第十八条 (政令への委任)
昭和二十九年法律第三十六号
法律
(政令への委任)
第十八条
この法律に定めるものの外、この法律の施行について必要な事項は、政令で定める。
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国税収納金整理資金に関する法律 目次
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