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国税収納金整理資金に関する法律 第十六条 (国税収納金整理資金受払計算書)

昭和二十九年法律第三十六号法律
(国税収納金整理資金受払計算書)

第十六条

財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理資金受払計算書(当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

2内閣は、前項の国税収納金整理資金受払計算書を、翌年度の十一月三十日までに会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

3内閣は、前項の規定により会計検査院の検査を経た国税収納金整理資金受払計算書を、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

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