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予算決算及び会計に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令 第一条 (趣旨)

平成十五年財務省令第二十四号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、次の第一号から第五号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める書類等又は報告書等の電磁的記録による作成及び電磁的方法による提出並びに第六号に掲げる法律の規定により主務省令で定める書面等(予算決算及び会計に関するものに限る。)の電磁的記録による作成等及び電子情報処理組織による申請等並びに第七号から第十三号までに掲げる法律の規定により財務大臣が定める電磁的記録を定めるものとする。

  1. 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十九条及び第四十条第一項
  2. 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第四十条の二及び第四十条の三第一項
  3. 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第四十条の二及び第四十条の三第一項
  4. 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項及び第九条第一項
  5. 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第十八条第一項
  6. 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十六条第一項
  7. 決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号)第十条第一項
  8. 貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第十三条第一項
  9. 十一
    独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第二十八条第一項
  10. 十二
    株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十条第二項
  11. 十三
    株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二十六条第二項

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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