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独立行政法人国際協力機構法 第二十八条 (有償資金協力業務に係る財務諸表等)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力業務に係る財務諸表等)

第二十八条

機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第三十条第一項において同じ。)を含む。)を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、有償資金協力業務に係る損益計算書(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監査報告を添付して、当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣を経由して財務大臣に届け出なければならない。

2機構は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監査報告を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

3機構は、有償資金協力業務に係る決算を完結したときは、遅滞なく、その事業年度の有償資金協力業務に係る業務報告書を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。

5有償資金協力業務に係る財務諸表については、通則法第三十八条の規定は、適用しない。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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