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独立行政法人国際協力機構法 第二十九条 (有償資金協力業務に係る決算)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力業務に係る決算)

第二十九条

機構は、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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