機構は、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
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この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。