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独立行政法人国際協力機構法
平成十四年法律第百三十六号
法律
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(機構の目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(事務所)
第五条
(資本金)
第六条
(名称の使用制限)
第七条
(役員)
第八条
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第九条
(副理事長及び理事の任期)
第十条
(役員の欠格条項の特例)
第十一条
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十二条
(役員及び職員の地位)
第十三条
(業務の範囲)
第十四条
第十五条
(委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位)
第十六条
(中期計画の記載事項)
第十七条
(区分経理)
第十八条
(有償資金協力業務に係る予算)
第十九条
第二十条
(有償資金協力業務に係る予備費)
第二十一条
(有償資金協力業務に係る予算の議決)
第二十二条
(有償資金協力業務に係る予算の通知)
第二十三条
(有償資金協力業務に係る補正予算)
第二十四条
(有償資金協力業務に係る暫定予算)
第二十五条
(有償資金協力業務に係る予算の執行)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
(有償資金協力業務に係る財務諸表等)
第二十九条
(有償資金協力業務に係る決算)
第三十条
第三十一条
(利益及び損失の処理の特例等)
第三十二条
(有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券)
第三十三条
(有償資金協力勘定における借入金等の限度額)
第三十四条
(政府保証)
第三十五条
(資金の交付)
第三十六条
(余裕金の運用の特例)
第三十七条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第三十八条
(報告及び検査)
第三十九条
(権限の委任)
第四十条
(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)
第四十一条
(連絡等)
第四十二条
(協議)
第四十三条
(主務大臣等)
第四十四条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十一条
(罰則の適用に関する経過措置)