(区分経理)
第十七条
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十三条に規定する業務(有償資金協力業務を除く。)
- 二有償資金協力業務
2次の各号に掲げる金額に係る経理は、当該各号に定める勘定において行うものとする。
- 一附則第二条第六項の規定により機構に出資があったものとされた金額前項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)
- 二改正法附則第二条第七項の規定により機構に出資があったものとされた金額有償資金協力業務に係る勘定(以下「有償資金協力勘定」という。)