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独立行政法人国際協力機構法 第十七条 (区分経理)

平成十四年法律第百三十六号法律
(区分経理)

第十七条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十三条に規定する業務(有償資金協力業務を除く。)
  2. 有償資金協力業務

2次の各号に掲げる金額に係る経理は、当該各号に定める勘定において行うものとする。

  1. 附則第二条第六項の規定により機構に出資があったものとされた金額前項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)
  2. 改正法附則第二条第七項の規定により機構に出資があったものとされた金額有償資金協力業務に係る勘定(以下「有償資金協力勘定」という。)

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