(協議)
第四十二条
外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一通則法第二十条第二項の規定により監事を任命しようとするとき。
- 二第十七条第一項第一号に掲げる業務に関し、第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
- 三第三十五条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
2外務大臣は、次の場合には、関係行政機関の長(第一号及び第二号の場合にあっては、財務大臣を除く。)に協議しなければならない。
- 一第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 二第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
- 三第十三条第一項第四号ハの業務に関し、機構が国民等の協力活動を志望するものに委託して行う事業として適当なものを認めようとするとき。
3外務大臣は、第十三条第一項第二号に規定する業務に関し、第一号から第四号までの場合にあっては財務大臣及び経済産業大臣に、第五号及び第六号の場合にあっては経済産業大臣に協議しなければならない。
- 一第十三条第一項第二号の規定により機構が貸し付け、その債務の保証を行い、その社債等を取得し、又は出資をする者を指定しようとするとき。
- 二第四十条第一項の規定により必要な措置をとることを求めようとするとき。
- 三通則法第二十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
- 四通則法第二十八条第二項の規定により外務省令を定めようとするとき。
- 五通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 六通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
4外務大臣は、第十三条第一項第二号イの業務に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(役員及び職員並びに財務及び会計その他の管理業務(次条第一項において「管理業務」という。)に関するものを除く。)について関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。