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独立行政法人国際協力機構法 第三十五条 (資金の交付)

平成十四年法律第百三十六号法律
(資金の交付)

第三十五条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構が第十三条第一項第三号イに規定する無償資金協力における贈与又は債務の弁済(以下この条において「贈与等」という。)に充てるために必要な資金を、当該無償資金協力の計画ごとに交付するものとする。

2機構は、前項の規定により交付を受けた資金を、贈与等に充てるための資金として、無償資金協力の計画ごとに管理しなければならない。

3機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画が中断したと外務大臣が認めるときは、その時点において当該計画の贈与等に充てるために必要となることが見込まれる資金を除き、当該計画のために管理している資金を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、当該計画のために管理している資金の全部又は一部を当該計画が中断したと外務大臣が認めた日を含む事業年度の翌事業年度までの贈与等に充てることができる。

4機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画の完了後においてなお当該資金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、その残余の額の全部又は一部を当該計画が完了した日を含む事業年度の翌事業年度の贈与等に充てることができる。

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