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独立行政法人国際協力機構法 第三十四条 (政府保証)

平成十四年法律第百三十六号法律
(政府保証)

第三十四条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第三十二条第一項の規定により発行する機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下この条において「外資受入法」という。)第二条の規定により政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について、保証契約をすることができる。

2前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

3政府は、第一項の規定によるほか、機構が第三十二条第五項の規定により発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。

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