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独立行政法人国際協力機構法 第三十三条 (有償資金協力勘定における借入金等の限度額)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力勘定における借入金等の限度額)

第三十三条

有償資金協力勘定における通則法第四十五条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第五条に規定する資本金のうち有償資金協力勘定に区分された額及び第三十一条第四項に規定する準備金の額の合計額の三倍に相当する額を超えてはならない。

2前項の規定にかかわらず、機構債券について、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて機構債券を発行することができる。

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