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独立行政法人国際協力機構法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第百三十六号法律
(資本金)

第五条

機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。以下「改正法」という。)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。この場合において、当該資本金は、第十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

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(国際協力事業団法の廃止)

国際協力事業団法は、廃止する。

(非課税)
附則

附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

2附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

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