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独立行政法人国際協力機構法 第六条 (名称の使用制限)

平成十四年法律第百三十六号法律
(名称の使用制限)

第六条

機構でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(国際協力事業団法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(処分等の効力)

施行日前に改正前国際協力銀行法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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