(名称の使用制限)
第六条
機構でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。
機構でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。
前条の規定の施行前に旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
施行日前に改正前国際協力銀行法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。