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独立行政法人国際協力機構法 第七条 (役員)

平成十四年法律第百三十六号法律
(役員)

第七条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。

2機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

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附則

附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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