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独立行政法人国際協力機構法 第四条 (事務所)

平成十四年法律第百三十六号法律
(事務所)

第四条

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

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(資本金の減少)

機構は、次に掲げる債権又は資金の回収により取得した資産の総額から、政令に定める金額を差し引いた額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

  1. 前条第一項第一号、第四号及び第六号に規定する債権
  2. 前条第一項第二号及び第七号の規定により行われる貸付けに係る債権
  3. 前条第一項第五号の規定により行われる土地の譲渡に係る債権
  4. 旧法第二十一条第一項第三号ロの規定により出資された資金

2機構は、前項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

附則

附則第二条第一項の規定により機構が国際協力銀行の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券及び改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の二第一項の外貨債券等に係る債務については、機構及び株式会社国際協力銀行が連帯して弁済の責めに任ずる。

2前項の国際協力銀行債券又は外貨債券等の債権者は、機構又は株式会社国際協力銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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