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独立行政法人国際協力機構法 第三条 (機構の目的)

平成十四年法律第百三十六号法律
(機構の目的)

第三条

独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施、有償資金協力及び無償資金協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。

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(業務の特例)

機構は、第十三条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。

  1. 附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号。以下この項並びに次条及び附則第六条において「旧法」という。)第二十一条第一項第三号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
  2. 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロに規定する資金で事業団がその貸付けの決定をしたものに係る貸付けを行うこと。
  3. 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロの規定による貸付け又は出資の対象となった事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査及び技術の指導を行うこと。
  4. 旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により行われた土地の譲渡に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
  5. 当分の間、旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により取得された土地の管理及び譲渡を行うこと。
  6. 旧法第二十一条第一項第四号ヘ又はトの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
  7. 平成十八年三月三十一日までの間、移住者又はその団体で海外において農業、漁業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を除く。)に対する当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。

2前項の規定により機構が同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合には、第四十三条の規定にかかわらず、機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、これらの業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項については、それぞれ外務大臣及び農林水産大臣並びに外務省令・農林水産省令とし、これらの業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項については、それぞれ外務大臣及び経済産業大臣並びに外務省令・経済産業省令とする。

3第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一項第一号及び第四十七条第一号中「第十三条」とあるのは、「第十三条及び附則第三条第一項」とする。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

前条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

  1. 改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券改正前国際協力銀行法第四十七条の規定による保証契約
  2. 改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号。以下この号及び次条において「旧基金法」という。)第二十九条の二第一項の長期借入金及び海外経済協力基金債券旧基金法第二十九条の四の規定による保証契約

2前項の銀行債券及び海外経済協力基金債券は、新法第三十二条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。

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