(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)
第二条
外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。
2総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。
外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。
2総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。
国際協力局開発協力総括官は、第七十七条の三各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号に掲げる業務に関する事務をつかさどる。