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外務省組織令 第一条 (秘書官の定数)

平成十二年政令第二百四十九号政令
(秘書官の定数)

第一条

秘書官の定数は、一人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。

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この条文が引用された裁判例

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