(秘書官の定数)
第一条
秘書官の定数は、一人とする。
秘書官の定数は、一人とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。