(中期計画の認可の申請等の特例)
第二条
機搆法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第四条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第二条第一項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第四条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び農林水産大臣)」とする。
2機構法附則第三条第一項の規定により機構が同項第一号から第三号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する業務を行う場合における業務・財会省令第二条及び第四条第二項の規定の適用については、業務・財会省令第二条第一項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、同条第二項及び業務・財会省令第四条第二項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び経済産業大臣)」とする。