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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第四条 (年度計画の記載事項等)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(年度計画の記載事項等)

第四条

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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(償却資産の指定の特例)

機構の成立の際、機構法附則第二条第六項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定を受けたものとみなす。

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