条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第三条 (中期計画に記載する業務運営に関する事項)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第三条

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 機構法第三十一条第一項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
  4. 中期目標を超える債務負担
  5. その他通則法第二十九条に規定する中期目標を達成するために必要な事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(業務方法書に記載すべき事項の特例)

機構が機構法附則第三条第一項第四号から第七号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第三条第一項第四号から第七号に掲げる業務に関する事項とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第三条(中期計画に記載する業務運営に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(中期計画の認可の申請等) 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 目次 第四条(年度計画の記載事項等) →