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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
平成十五年外務省令第二十二号
府省令
· 条文 29 件 ·
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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の三
(監査報告の作成)
第一条の四
(監事の調査の対象となる書類)
第二条
(中期計画の認可の申請等)
第三条
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第四条
(年度計画の記載事項等)
第五条
(業務実績等報告書)
第八条
(会計の原則)
第九条
(共通経費の配賦基準)
第十条
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第十一条
(財務諸表)
第十一条の二
(事業報告書の作成)
第十二条
(閲覧期間)
第十二条の二
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
第十二条の三
(会計監査報告の作成)
第十三条
(短期借入金の認可の申請)
第十三条の二
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十三条の三
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第十四条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十五条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十五条の二
(内部組織)
第十五条の三
(管理又は監督の地位)
第十六条
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十七条
(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)
第十八条
(募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第十九条
(機構債券の種類)
第二十条
(機構債券原簿の閲覧権者)
第二十一条
(電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法)