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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十八条 (募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第十八条

施行令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、機構法第三十二条第八項の規定による募集機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。

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