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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十七条 (次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)

第十七条

前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令附則第二条第三項に規定する添付書類について準用する。この場合において、前条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人国際協力機構法施行令」と、「第二十一条第二項」とあるのは「附則第二条第三項」と、「期間最後の事業年度」とあるのは「当該期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。

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